追記再掲:自治体HPで障害者差別解消法の対象として、化学物質過敏症を記載の動き
2024年4月から、改正障害者差別解消法が施行され、事業者にも障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
https://www.cao.go.jp/press/new_wave/20240520.html
化学物質過敏症患者も対象に含まれることは、内閣府が国会答弁で認めていますが、内閣府ホームページ等では明記されていません。CANでは、今年3月に内閣府に「障害者差別解消法における化学物質過敏症等への対応を求める要望書」を提出。
https://canary-network.org/news/naikakuhu0426/
内閣府からは回答を得られず、障害者差別に関する相談は個別に「つなぐ窓口」の方へ、といった案内がありました。
対して、地方の動きとしては、各自治体ホームページ内の障害者差別解消法の説明中に、「化学物質過敏症も対象となりうること」を記載する動きが出始めています。
先行していた自治体は、茨城県、水戸市、ひたちなか市でしたが、「香害をなくす議員の会」所属議員による、この6月議会の質問によって、兵庫県宝塚市、神奈川県伊勢原市のHPに記載されることとなりました。
<宝塚市HP>https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kenkofukushi/1012797/1011741.html
<伊勢原市>https://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2016032500010/
化学物質過敏症患者等が、日常生活において事業者に合理的配慮を求める際、地元の自治体ホームページに化学物質過敏症も対象となりうることが記載されていれば、事業者の理解を得る上での助けになると思われます。
香害に関する啓発やポスターの作成も、地方に点在する被害者のSOSや要望によって、各地で対策と支援の必要性が認知され、動き始めたことから広がりました。
皆さまも、お住まいの自治体に働きかけてみてはいかがでしょうか。
<8月2日追記>
HP掲載の自治体が増えました。
<山梨県北杜市>https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/syougaisyasabetukaisyou.html
<千葉県佐倉市>https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/shogaifukushika/17971/18684.html