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「住宅セーフティネット制度」(国土交通省)のパブリックコメントに意見を送りましょう(締切6/6)

住宅セーフティネット制度をご存じでしょうか。「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)に基づき、2017年に始まった国土交通省の制度です。

賃貸住宅を住宅確保要配慮者(低額所得者、高齢者、障害者、子育て世帯、被災者、外国人など)の入居を拒まない住宅として、登録・提供してもらう制度です。登録住宅には、改修・入居への経済的支援や、入居者への支援等があります。
平たく言うと、賃貸住宅には空室があるのに、「貸しにくい」「借りにくい」という状況を行政や関係機関が支援することで改善し、賃貸のマッチングを取り持つ制度になります。
この制度を更に充実させるために、住宅セーフティネット法が一部改正され、その施行が今年10月に予定されています。

そこで、現在、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針等の制定及び国土交通省・厚生労働省関係告示の一部改正に関する意見の募集について」と題したパブリックコメントの募集が行われています。↓(締切6月6日)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針等の制定及び国土交通省・厚生労働省関係告示の一部改正に関する意見の募集について|e-Govパブリック・コメント

注目は、住宅確保要配慮者に「障害者」が含まれている点です。この法律における「障害者」は、障害者基本法第二条第一項の意義「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」に依ります。

この定義は、2017年2月に内閣府が国会答弁によって、「化学物質過敏症患者が、障害者差別解消法による合理的配慮の対象となりうる」ことを示した際の障害者の定義と同じものになります。

*内閣府答弁「化学物質過敏症の方につきましても、それを原因とする心身の機能の障害が生じており、かつ、当該障害及び社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあると認められる場合は、障害者差別解消法で定める障害者の対象になり得ると解してございます。」 

つまり、住宅セーフティネット法の要配慮者である障害者にも、化学物質過敏症患者が含まれうるならば、住宅セーフティネット制度に基づき、化学物質過敏症患者向けの賃貸住宅のマッチングも可能なのではないかと考えられるということになります。

今回のパブコメ案「(1)住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針」の3ページでは、「その他の障害者」という書き方に留まっています。ここに深刻な住宅難民である「化学物質過敏症患者も対象となり得ること」を認知させ、具体的に障害名を記載するよう意見を送りませんか。
隣家の香害や化学物質に悩まされるため、居住できる賃貸住宅が見つけにくい現状を好転させるチャンスです。

*例えばですが、シックハウス症状が出にくい、築年を経た古い集合住宅一棟を丸ごと「香害対策住居」として、住民には生活用品に一定のルールをさだめます。香料製品を制限する集合住宅は生活しやすくいのではないかなどと考えます。

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