1. HOME
  2. この会について
  3. 規約

この会について

規約

カナリア・ネットワーク全国  規約

 

第1条 名 称
本会は、 カナリア・ネットワーク全国と称する。

第2条 目 的
本会は生活用品などに含まれる微量合成化学物質による健康増悪を呈する人たちの声を募り、被害実態を広く知らしめ、研究者、行政、医療関係者との相互の学びを通して、被害救済、支援、保障などについて「予防原則」に立ち求めていくことを目的とする。

第3条 事 業
本会は前条の目的を達成するために、共同代表を含む世話人事務局が会員の協力を得て、次の項目に該当する事業を行う。
1.「香害」をはじめとする生活用品による健康憎悪の訴えと、働けないことによる生活困窮の声を寄せる人たちを会員として、被害実態を明らかにしていく。
2.予防原則に立ち、被害実態の調査研究をする人、各科の臨床医、被害実態を広く伝えるマスコミ従事者、行政や法律に関わる人などが利用できる「科学的研究」「各国の状況」「各行政の動き」などのデータを収集し公開する。
3.香害被害者と研究者が被害実態についてお互いに学びあえる場、講座や交流会を主催する。
4.各地に点在する被害者支援など活動する人たちの情報交換、全国的な情報を発信する。
5.その他、前条の目的を達成する為の事業を行なう。

第4条 入 会
1.第3条事業の通り、被害実態を報告する者、および生活用品の空気公害被害者の支援をする者、予防原則にたって被害実態と保障などについて協力する者は、本会の目的に賛同し本規約に承諾した上で本会所定の入会申込書を世話人会に提出する。なお、入会申込者は個人のみとする。
2.世話人会は入会申込書(メール含む)について所定の審査を行い、当該申込を承諾するとしたときは、世話人会は申込者に対して申込を承諾する旨の通知(メール含む)を発信するものとし、申込の承諾を発信した時点で、申込者は「会員」となる。
3.会員は、本会の世話人総会の参加や表決する権利及び世話人会の運営の表決する権利は有さないものとする。
4.会員は、CAN会員ルールにしたがって、本会の活動に参画するものとする。

第5条 世話人会及び会員の持分
本会の財産は総有に属するものであり、世話人及び会員が持分の分割請求および払戻請求をすることは、いかなる場合もできないものとする。

第6条 会 費
本会の会員の会費は無料とする。

第7条 経費の支弁
本会の経費は、会員の寄付及びその他の収入をもってあてる。

第8条 予 算
共同代表及び世話人により、予算案を提出し世話人総会の過半数の同意をもって承認を得るものとする。

第9条 事業報告および決算
共同代表は適宜の様式で事業報告書および収支報告書を作成し、世話人総会で過半数の承認を得なければならない。

第10条 世話人
1.本会に、次の世話人を置く。
(1)共同代表   2名
(2)世話人事務局   2名以上
(3)会 計   1名

2.共同代表は世話人会において、世話人の互選により、過半数の同意をもって選任する。
3.本会の共同代表及び世話人の任期は3年とする。
(1)ただし、再任を妨げない。
(2)共同代表及び世話人は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を果たさなければならない。
(3)補欠により選任された共同代表及び世話人の任期は、前任者の残任期間とする。

4.共同代表は、会務を総括し、会を代表し、その業務を執行する。
5.世話人会は、共同代表を補佐し、共同代表のいずれかに事故あるときは、世話人会が予め指名した順序に従い、その職務を代理する。
6.会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
7.共同代表及び世話人が規約に違反した場合、又は本会の名誉を傷つける行為をした場合は、世話人会の議決により解任することができる。

第11条 世話人会
1.世話人会は、全ての世話人で組織する。
2.世話人会は、世話人総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない会務の執行に関し議決する。
3.世話人会の決議は過半数の賛成でこれを決する。

第12条 世話人総会
1.本会の世話人総会は、定時総会及び臨時総会とし次の各号のいずれかに該当する場合に、対面及びオンライン上で開催する。
(1)定時総会は、事業年度終了後すみやかに開催する。
(2)臨時総会は、共同代表が必要と認めたときに開催する。
(3)臨時総会は、総世話人の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
2.総会の招集は共同代表が行う。
3.総会の議長は、共同代表がこれにあたる。
4.世話人は総会に於いて各々1箇の表決権を有する。
5.やむを得ない理由のため総会に出席できない世話人は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の世話人を代理人として表決を委任することができる。
6.世話人総会は世話人の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開き議決することはできない。但し書面表決書または委任状をもって出席とみなすことができる。
7.議案の決議は出席者の過半数の賛成でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8.世話人総会の決議事項及び報告事項は、次のとおりとする。
(1)規約の変更
(2)世話人の任命及び除名に関する事項
(3)事業報告及び決算、事業計画及び予算
(4)代表者の改選
(5)解散
(6)その他必要と認めた事項

第13条 届出事項の変更
世話人は、住所、氏名、電話番号など世話人会への参加申込書の記載事項に変更が生じた場合は、ただちに共同代表及び 事務局に届け出る事とする。

第14条 退 会
世話人は事務局への退任届けの提出をもって退任とする。
世話人の退任は何人も是を妨げてはならない。
会員登録した者が退会をする場合、退会届けを世話人会に提出し、世話人会は速やかに受理をし、名簿より削除をする。

第15条 変 更
この規約は、世話人総会において4分の3以上の承認がなければ変更できない。

第16条 解 散
本会の解散については、世話人総会において4分の3以上の承認を得なければならない。

第17条 残余財産の処分
本会の解散時に有する残余財産の処分方法については世話人総会の議決による。

第18条 事業年度及び会計年度
本会の事業年度及び会計年度は、毎年7月30日に始まり、翌7月29日に終わる。

第19条 設立年月日
本会の設立年月日は、2021年7月30日とする。

第20条 所在地
本会の所在地を次のとおりとする。
東京都調布市入間町2-28-18-611
養護実践研究センター気付

カナリア・ネットワーク全国公式
Facebook
Facebook