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お知らせ

化学物質過敏症患者への合理的配慮を求めて、パブコメを出しましょう!

また、パブリックコメントのご案内です。

共生社会を実現するための内閣府所管「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が改正され、2024年4月から施行されます。

大きな改正点は、障害のある人への合理的配慮の提供が、行政機関だけでなく、「事業者」にも義務化されたことです。「事業者」とは、企業、団体、店舗のことで、営利・非営利、個人・法人も関係ありません。教育、医療、福祉、公共交通等、日常生活・社会生活全般の分野が対象となります。

詳細は、こちらをご覧ください。
リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」 – 内閣府 (cao.go.jp)

この法律の対象となる「障害者」は、障害者手帳の保有者に限りません。障害や社会の中のバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けていると認められる場合、化学物質過敏症患者も、この法律の対象となりうることが、過去の内閣府による国会答弁で示されています。https://chiduko.gr.jp/kokkai/kokkai-5348

現在4月施行に向けて、各分野において事業者向けのガイドライン(対応指針)の改正が進められていて、改正内容について意見を求めるパブリックコメントが幾つか行われています。改正案を見ると、化学物質過敏症患者についての記載がなく、これでは事業者への周知が行き渡りません。
「障害者差別解消法の対象となり得る、化学物質過敏症患者への対応もガイドラインに掲載してほしい」とパブコメで意見を伝えましょう。

以下にご紹介するパブコメは、衛生・医療・福祉・公共交通という、生活に密接な分野です。現実の困りごとを思い浮かべ、「合理的配慮の具体例」も併せて提案なさると良いと思います。

例えば、
*香料や抗菌消臭成分をまとわないで対応してほしい。使い捨てレインコートを着ればある程度抑えられる。
*香料や消毒薬など化学成分のない場所で対応してほしい。可能ならば、屋外や別室、自家用車内などで。

個別の合理的配慮の提供にとどまらず、一歩進めて、空気中に香料や抗菌消臭成分などの化学物質というバリアがなくなるよう、フレグランス・フリー化などの「環境整備」を求める声も伝えてもいいかもしれません。
*禁煙と同じように、常に無香料での対応が可能なスペースと人員を確保してほしい。
などなど、まだ、ご意見あると思います。この機会に意見を伝えましょう。

<厚生労働省・衛生分野のパブコメ  締切3月13日>https://t.co/Buvh7yHw9V
<厚生労働省・医療分野のパブコメ  締切3月17日>https://t.co/tmCH0Nyvqx
<厚生労働省・福祉分野のパブコメ  締切3月19日>https://t.co/kIZaZ29iMv
<国土交通省・公共交通バリアフリーのパブコメ  締切3月21日>https://t.co/sEwFVuD8k5

パブコメは4つありますが、ほぼ、同じ内容で構わないと思います。
化学物質過敏症患者など香害に困っている人が社会生活を送りやすくなるように、奮ってパブコメを提出して、皆の意見を反映してもらいましょう。


◇ご紹介したパブコメ以外にも、各分野でのパブコメが行われています。政府のパブコメを案内しているHPをチェックなさってみてください。案件一覧|e-Govパブリック・コメント

◇また、この2月27日、高橋千鶴子衆議院議員の国会質問に対し、障害者差別解消法を所管する内閣府が、「事例集は、随時更新し充実させていく」方向性を答弁しました。

大元の内閣府にも、「障害者差別解消法の対象となり得る、化学物質過敏症患者・香害被害者への対応事例をホームページやパンフレット等に掲載してほしい」という意見を入れましょう。
下記、フォームから投稿できます。(携帯に対応していません。パソコンからになります。)
内閣府共通意見等登録システム – 内閣府 (cao.go.jp)
https://form.cao.go.jp/souki/opinion-0001.html

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