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「香害に配慮し介護ヘルパーの派遣を」厚生労働省が自治体関係課に周知

以前から、「介護保険料を支払っているのに、ヘルパーからの香害で、介護が受けられない」という声が化学物質過敏症患者から上がっていて、市民団体から厚労省への要望書の提出などが行われてきました。

2023年11月に天畠大輔参議、2024年2月には高橋千鶴子衆議が、この問題を相次いで、国会の委員会質問で取り上げてくださいました。
・天畠大輔参議の質疑の様子はこちらから https://t.co/kTzKHemPYY
・高橋千鶴子衆議の質疑の概要はこちらから https://chiduko.gr.jp/report/report-15499

そして、厚労省に動きがありました。
新年度を前にした2024年3月25日付で、厚労省の障害保健福祉関係の主管課長会議の資料が厚労省ホームページに掲載されました。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html#h2_free1
このうちの障害福祉課の資料がこちらになります。
https://www.mhlw.go.jp/content/001231508.pdf

この中の125~126ページで、訪問系サービスにおいての「化学物質過敏症の利用者に対する配慮について」という一項目がおかれています。

この項目では、2024年1月24日に厚生労働省が都道府県・市区町村の障害保健福祉主管部局に出した事務連絡文書(*注)を取り上げ、5省庁連名香害啓発ポスターを各管内の障害福祉サービス事業所等に情報提供するように依頼をしています。
そして、化学物質過敏症の利用者へのヘルパー派遣拒否の事例を挙げ、正当な理由なく、訪問系サービスの提供拒否がないよう対応を求めています。
「例えば、香り付き製品の使用について、香りの感じ方には個人差があることを配慮することや、配慮してほしい事項を利用者から具体的に聞き取る等により、化学物質過敏症のある利用者に配慮したサービス等提供に努めるよう、訪問系サービス等の事業者に周知されたい。」

厚労省から各自治体を通じて、この件が各福祉サービス事業所等に周知され、現場での化学物質過敏症患者への配慮が進んでいくものと期待しています。
<上記に関連したCANの活動>2024.1.30 https://canary-network.org/news/korosho0124/

 

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