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お知らせ

内閣府へ要望書を送付しました

2024年4月から改正障害者差別解消法の施行により、事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます。
化学物質過敏症等もこの法律の対象となり得ることは、2017年の国会答弁により示されていますが、内閣府ホームページや内閣府作成リーフレットにも記載がありません。
CANとして、障害者差別解消法における化学物質過敏症への対応を求める要望書を内閣府へ送付しました。
CAN内閣府要望書2403PDF

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