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お知らせ

障害者差別解消法における化学物質過敏症等への対応を求める要望書・内閣府の対応

2024311付けで内閣府へCANから送った、障害者差別解消法における化学物質過敏症への対応を求める要望書」についての対応を共有いたします。

期日までに内閣府から回答をいただけなかったため、世話人が電話で問い合わせたところ「文書による回答はしていない」とのことでした。障害者差別に関する相談などは個別に「つなぐ窓口」の方へといった案内もありました。
つなぐ窓口 https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_tsunagu.html


CANは、要望書内で以下の2点を要望しました。
1.即刻、障害者差別解消法に関する、内閣府ホームページ内「事例データベース」「合理的配慮サーチ」やリーフレット等に、化学物質過敏症等も対象となり得ることを記載し、配慮例などを示してください。
2.公的場所のフレグランス・フリー化など、空気中の化学物質という障壁を取り除く「環境の整備」に着手してください。

省庁連名の「その香り困っている人います」啓発ポスターは、香害被害相談を受けての、周囲への香りの配慮を促す内容であり、化学物質過敏症患者への必要な対応を理解してもらうには不十分です。

内閣府の「事例データベース」「合理的配慮サーチ」やリーフレット等に、化学物質過敏症も対象となり得ることや配慮例を示すことは、全省庁、自治体に対しての周知徹底につながります。

一方、化学物質過敏症の症状のある人が、言語化や対話などが困難別の障がいを抱えているケースでは、個別に配慮を求めることが難しい場合がありえます。これは、子どもや、支援者がいない場合なども、同様です。

個々の事例ごとに合理的配慮を行うだけではなく、「環境の整備」に着手することは、さまざまな障がいや事情を抱える人を取り残さないために重要です。フレグランス・フリー化など空気中の化学物質を減らして行くことは、共生社会を実現するため、障がいのある人が直面するバリアを取り除いていくという、障害者権利条約の基本理念である障がいの「社会モデル」の考え方を踏まえたものです。
この考え方に基づき、CANは今後も、化学物質過敏症患者や香害被害当事者たちと一緒に、家族や協力者、支援者の皆様のご協力を頂きながら、関係各所に要望を行ってまいります。

<要望書についてのお知らせ、全文はこちら>
https://canary-network.org/news/naikakuhu/

<関連する過去の要望書>
https://canary-network.org/wp-content/uploads/2023/06/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8202306.pdf

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